法人化は何棟目から得になる?大家さんのための法人化判断基準
目次
- 法人化のメリットとデメリット
- 法人化のメリット
- 法人化のデメリット
- 法人化を検討すべきタイミング(棟数・規模の目安)
- 法人化において注意すべきポイント
「そろそろ法人化したほうが得?」の疑問
賃貸経営をしていると、一定規模になると必ず出てくるのが
「法人化したほうが節税になるのでは?」という疑問。
・所得税が高くなってきた
・将来の相続を見据えた対策を考えている
・融資枠をもっと増やしたい
こうした理由から、法人化を検討する大家さんは年々増えています。
しかし、法人化には明確なメリットもあればデメリットもあり、規模や状況によって判断が変わるのが
実情です。
今回は、大家さんが法人化を検討する際のメリット・デメリット、検討すべきタイミング、注意点を
実例を交えて解説します。
賃貸経営をしていると、一定規模になると必ず出てくるのが
「法人化したほうが節税になるのでは?」という疑問。
・所得税が高くなってきた
・将来の相続を見据えた対策を考えている
・融資枠をもっと増やしたい
こうした理由から、法人化を検討する大家さんは年々増えています。
しかし、法人化には明確なメリットもあればデメリットもあり、規模や状況によって判断が変わるのが
実情です。
今回は、大家さんが法人化を検討する際のメリット・デメリット、検討すべきタイミング、注意点を
実例を交えて解説します。
法人化のメリットとデメリット
✅税率が一定で低め(中小法人は年間所得800万円までは約23%、800万円超は約33%)
→ 個人は所得が上がるにつれて税率が最大55%まで上がるが、法人は一定。
✅家族への所得分散がしやすい
→ 家族を役員や社員にして給与を支給できる(節税効果+相続対策)。
✅経費計上の幅が広がる
→ 役員社宅、退職金、生命保険など法人特有の経費が使える。
✅金融機関からの目線
→ 資産額が一定規模を超えると法人が無難
→ 個人は所得が上がるにつれて税率が最大55%まで上がるが、法人は一定。
✅家族への所得分散がしやすい
→ 家族を役員や社員にして給与を支給できる(節税効果+相続対策)。
✅経費計上の幅が広がる
→ 役員社宅、退職金、生命保険など法人特有の経費が使える。
✅金融機関からの目線
→ 資産額が一定規模を超えると法人が無難
✅設立・維持コストがかかる
→ 設立費用20〜30万円、毎年の税理士費用も個人よりは一般的に高い。
✅社会保険加入義務
→ 社長1人でも原則加入(負担増になるケースあり)。
✅赤字でも法人住民税均等割がかかる
→ 年7万円以上
✅お金を個人に移すときに税金がかかる
→ 法人に蓄積された税引後利益を給与・配当等で個人に移す際に再課税される。
→ 設立費用20〜30万円、毎年の税理士費用も個人よりは一般的に高い。
✅社会保険加入義務
→ 社長1人でも原則加入(負担増になるケースあり)。
✅赤字でも法人住民税均等割がかかる
→ 年7万円以上
✅お金を個人に移すときに税金がかかる
→ 法人に蓄積された税引後利益を給与・配当等で個人に移す際に再課税される。
法人化を検討すべきタイミング(棟数・規模の目安)
「何棟から法人化が得か?」は年齢や今後の方向性によって人それぞれですが、基準になるのは「課税所得が1,000万円を超えたあたり」です。
課税所得とは「家賃収入ー必要経費ー各種所得控除額」です。
確定申告書右上の課税される所得金額(赤く囲ったところ)で確認できます。
課税所得とは「家賃収入ー必要経費ー各種所得控除額」です。
確定申告書右上の課税される所得金額(赤く囲ったところ)で確認できます。
給与収入が1,000万円程度ある方であれば、
アパート2棟以上、または戸数で10〜15室以上(もちろん1部屋あたりの家賃、減価償却費等によって大きく変わりますが)を目途に課税所得は1,000万円を超えてくるかと思います。
法人税と所得税の税率差に着目すると、「課税所得1,000万円」が法人化を検討べき一つの基準になってくると思います。
アパート2棟以上、または戸数で10〜15室以上(もちろん1部屋あたりの家賃、減価償却費等によって大きく変わりますが)を目途に課税所得は1,000万円を超えてくるかと思います。
法人税と所得税の税率差に着目すると、「課税所得1,000万円」が法人化を検討べき一つの基準になってくると思います。
法人化において注意すべきポイント
✅法人名義の資産管理は明確に
→ 個人と混同しないよう口座・契約を分ける。個人のプライベートな支出を法人口座から出金すると、「役員貸付金」となり、銀行評価に悪影響です。
✅役員報酬の金額設定
→ 設定は慎重に。役員報酬は一度定めると、約1年間は実質的に変更できません。
✅法人株主を誰にするか?
→ 法人化すると相続対象になるのは、現物不動産ではなくて、法人株式となります。家族に分けて株式を所有させるか、誰か一人に集中させるか、等の方針を決めましょう。
→ 個人と混同しないよう口座・契約を分ける。個人のプライベートな支出を法人口座から出金すると、「役員貸付金」となり、銀行評価に悪影響です。
✅役員報酬の金額設定
→ 設定は慎重に。役員報酬は一度定めると、約1年間は実質的に変更できません。
✅法人株主を誰にするか?
→ 法人化すると相続対象になるのは、現物不動産ではなくて、法人株式となります。家族に分けて株式を所有させるか、誰か一人に集中させるか、等の方針を決めましょう。























