インボイス制度Q&A 大家さん向け

目次

インボイス制度Q&A_大家さん向け

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)
導入後、大家さんからの

「登録しないといけないの?」
「駐車場やテナント貸しには関係ある?」
「免税事業者でも何か対応が必要?」

といったご相談が急増しました。

実際、

・駐車場を貸しているケース
・アパートとテナントを併用しているケース
・管理会社から「インボイス対応してください」と連絡が来たケース

など、インボイス登録を検討すべき状況にある大家さんが多いのです。

この記事では、インボイス制度に関して、大家さんから過去に問い合わせがあった項目について、
Q&A形式で具体的に解説します。

1. 住宅の家賃しか収入がないんですが、インボイス登録は必要ですか?

いいえ、不要です。

住宅(住居用)の家賃収入は、消費税の対象外(=非課税売上)です。
したがって、住宅しか貸していない方はインボイス制度とは無関係。登録する必要はありません。

2. インボイス登録したら住宅の家賃にも消費税がかかる?

いいえ、住宅部分は引き続き「非課税」です。

インボイス登録しても、住宅の家賃に消費税が発生するわけではありません。
住宅の家賃に関しては、インボイスの発行・保存義務もありません。

3. 駐車場を月極で貸しています。現在は消費税を払っていません。インボイス登録は必要ですか?

登録を検討すべきです。

駐車場は「消費税課税売上」に該当します。
特に、法人や個人事業主に貸している場合は、相手が仕入税額控除を受けるために、大家さんがインボイス登録事業者であることを求められる可能性があります。

ただし、インボイス登録をしなくても、駐車場収入の金額が消費税分値下げにならない場合(=これまでと同じ収入がもらえる場合)は、インボイス登録をあえて行う必要はありません。

4. もともとテナントに貸している家賃収入が1,000万円を超えていて消費税を払っています。インボイス登録は必要ですか?

インボイス登録を行いましょう。

もともと消費税を支払っている場合は、税制面では以前と変化はありません。

5. 管理会社に任せているんだけど、対応は必要ですか?

必要です。

「請求業務を任せている」=「インボイスを発行してくれる」ではない点に注意。
管理会社はあくまで「大家さんの代行者」なので、借り手に対してインボイスを発行するには、大家さん自身がインボイス登録しておく必要があります。

6. 消費税対象売上が年間1,000万円以下で、これまで消費税は払っていません。インボイス登録は可能ですか?

可能です。

Q3と重複しますが、インボイス登録を検討すべきです。

たとえば、月極駐車場の売上が年300万円程度でも、借り手が法人で「インボイス未対応の事業者は使いにくい」と判断すれば、契約更新してもらえないリスクがあります。