物件購入は個人と法人どちらが有利? 

目次

  • 所得税・法人税の観点 (毎年の税金)
  • 相続税の観点
  • 融資・規模拡大の観点
  • まとめ
お客様からよく聞かれる質問の一つに、新規に物件を購入する際に、
「個人名義」で購入するべき?それとも「法人名義」で購入するべき?
というものがあります。

所得税・法人税の観点 (毎年の税金)

個人(所得税・住民税)  約15%~約55%
法人(法人税等)     約22%(年間所得800万円まで)

個人の場合は、所得が多ければ多いほど税率が高くなる超過累進税率となります。
下記、図を参照。
法人の場合は、年間所得800万円までは約22%です。年間所得800万円超の部分は約33%です。
所得税・住民税速算表 超過累進税率
所得税・住民税速算表 超過累進税率
課税所得金額は、以下画像の赤枠で囲ったところで、ご自身の金額を確認できます。
額面年収とは異なりますので注意してください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書

単純比較になりますが、すでに課税所得金額が2,000万円の個人が、
年間所得500万円の新規物件を個人、法人それぞれで購入した場合、以下の結果となります。

個人で購入した場合  年間所得500万円×50%=250万円が税金
法人で購入した場合  年間所得500万円×22%=110万円が税金

毎年の税金に着目するのであれば、課税所得金額が高い個人は、新規物件は法人で購入するほうが有利となります。

ただし、注意点があります。
法人で物件を買って利益を出し、法人で税金を払ったあとに法人内に残ったお金を個人に戻すときは、基本的には「給与」として支払うことになります。
その給与を個人が受け取るときには、所得税や住民税だけでなく、社会保険料も発生します。

相続税の観点

相続税の観点からは、個人での物件購入が有利です。

相続税は、亡くなった方が所有していた資産の「相続税評価額」に基づいて計算されます。
現金はそのまま100%の価値として相続税評価されますが、

不動産の場合は

✅土地 → 路線価で評価(首都圏であれば時価の約60%前後)
✅建物 → 固定資産税評価額で評価(時価の約40〜60%程度)

さらに賃貸中の不動産であれば、以下のような評価減も加わります。

✅土地 → 貸家建付地の評価減(約20%評価減。エリアにより異なる。)
✅建物 → 借家権割合の控除(30%評価減。全国同一)

この結果、購入金額≒時価が1億円ある不動産について、
相続税評価額が5,000万円以下になることは多々あります。

法人においても、上記と同様の効果はありますが、

・不動産購入から3年経過しないと相続財産評価減は認められない
・個人所有財産の一つである法人株式のおいてのみ相続財産評価減が起きる

個人で購入した場合に比べると、法人で購入した場合は、相続税の観点からメリットを得られるケースは限定的になります。

融資・規模拡大の観点

実感としては、どちらも大きな違いはありません。
基本的には、銀行が融資審査する際には個人と法人を合算しますので、一定の規模感(例えば10億円までとか)であれば、個人と法人で有利不利は発生しないように思います。

もちろん、銀行によって、そもそも個人向けにしか融資しない等の例外はありますが。

10億円を超えてくるような規模感になると、お金を貸す側の銀行目線で考えると、個人より法人の方が安心感があり望ましいということもありますし、この規模感になると、毎年の利益も数千万円になってくるので、毎年の所得税・住民税負担を減らす観点からも法人を選択することになろうかと思います。

まとめ

これらを踏まえて、現状、何を優先すべきかと今後の目指すべき方向性をもとに個人名義で購入すべきか、法人名義で購入すべきかを検討することが必要です。